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2009/10/26 03:03
10月29日加筆
見つけた資料を整理して、本文を一部訂正、加筆しました。アンダーラインの部分が書き換えた箇所です。
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「スパイスゴールド」などの製品に含まれる合成カンナビノイドが、指定薬物として規制されることになりました。今年中にも施行される見通しです。
大麻にそっくりな作用を売り物にした喫煙用ミックスが、「スパイスゴールド」、「スパイスシルバー」、「スパイスダイアモンド」などの商品名で販売され、また、これに類似した多様な喫煙用ミックスも登場しています。
2008年末、ドイツとオーストリアの当局が、これら製品に含まれる精神活性成分を特定するために化学分析を実施したところ、スパイス製品中に、合成カンナビノイドが確認されたと発表しました。その後、各国で次々と、スパイスや類似の喫煙用ミックス製品中に、合成カンナビノイドの含有が確認されたという発表が相次いでいます。これまでに報告されている合成カンナビノイドは、@JWH-018、ACP 47,497、BHU-210、CJWH-073などです。
確認された合成カンナイノイドは、大麻に含まれる天然のカンナビノイドとよく似た精神作用をあらわします。つまり、こうした合成カンナビノイドを添加することで、喫煙ミックスは大麻そっくりの作用を持つわけです。しかも、その作用は、天然のカンナビノイドより強力で、HU-210には天然カンナビノイドの数十倍から100倍の強力な作用があるともいわれます。
ヨーロッパの主要国はいち早く規制策の検討を開始し、すでにこれら合成カンナビノイドに対する法規制をしている国や、規制に向けた準備作業に入った国があります。
さて、わが国でも、スパイス製品は大量に流入している様子です。インターネット上の販売サイトや、オークションサイトで、こうした商品が販売されている例をよくみかけるほか、外国のインターネット販売を利用して個人輸入するケースもあるようです。わが国は、いつ、どのような方法で規制に乗り出すかと、私は気にかけてきたのですが、すでに規制策が進んでいることに、ようやく気づきました。
先週、厚生労働省のウェブサイトに、今年8月に開かれた、薬事・食品衛生審議会指定薬物部会の議事録が掲載されました。公表された議事録によれば、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会指定薬物部会は、新たに6物質を指定することが適当であるとの結論を出したということですが、そのなかに合成カンナビノイドが含まれています。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/txt/s0825-1.txt
この審議会は非公開で行われ、議事録の公表に当たっても、物質の通称名や製品名など公開されない部分が多いため、さらに検索して、ようやく資料を探し出すことができました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H091021I0010.pdf
●公布の日:平成21年10月21日
●施行期日:公布の日から30日を経過した日(平成21年11月22日)
今回指定されるのは、次の6物質で、番号2、3、4はスパイスに含有されている合成カンナビノイドです。
1、ジフェニル(ピロリジン-2-イル)メタノール Diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol
2、1-ナフタレニル(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン 1-Naphthalenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
3、(1RS,3SR)-3-[2-ヒドロキシ-4-(2-メチルオクタン-2-イル)フェニル]シクロヘキサン-1-オール (1RS,3SR)-3-[2-Hydroxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl]cyclohexan-1-ol
4、(1RS,3SR)-3-[2-ヒドロキシ-4-(2-メチルノナン-2-イル)フェニル]シクロヘキサン-1-オール (1RS,3SR)-3-[2-Hydroxy-4-(2-methyl n o n an-2-yl)phenyl]cyclohexan-1-ol
5、1-(4-フルオロフェニル)ピペラジン 1-(4-Fluorophenyl)piperazine
6、2-(メチルアミノ)-1-(4-メチルフェニル)プロパン-1-オン 2-(Methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
上記2 合成カンナビノイドJWH018
上記3 合成カンナビノイドCP-47,497
上記4 合成カンナビノイドCPシリーズ
わが国でも多量のスパイス製品が出回っていると思われるなかで、いち早く規制策が投入されたわけですが、それにしても、報道発表もなく、関連情報もすぐに見つからない状態では、スピーディな規制の効果も半減してしまいそうです。
法規制する際に発信される一連のメッセージこそ、乱用防止にとって大切だと考えるのは、私だけでしょうか。
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