広域での販売規制|危険ドラッグ対策
12月17日、医薬品医療機器法(旧薬事法。以下、単に「法」といいます。)の改正法が施行され、危険ドラッグ対策に新しい手法が加わりました。今回の改正の目玉は、危険ドラッグ業者に対する監視指導の対象を拡大したことにあるでしょう。
① 検査命令(法第76条の6第1項)・販売等停止命令(法第76条の6第2項)の対象物を拡張
[従来の対象物] 指定薬物、指定薬物である疑いがある物品
[改正法によって拡張された対象物] 指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品
*「指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物」を「指定薬物等」と呼びます。
② 立入検査の対象物・対象者の拡張(法第76条の8第1項)
対象物が①に拡張され、対象者に広告者が追加
③ 販売等停止命令の対象行為に広告が追加(法第76条の6第2項)
④ 販売等の広域的禁止(法第76条の6の2)
販売等停止命令の対象となった物品のうち、生産及び流通を広域的に規制する必要があるとき、その物品と名称、形状、包装からみて同一と認められる物品の製造、販売、授与、販売・授与目的陳列及び広告の禁止
さて、この改正法がどんな形で執行されるのか注目してきましたが、さっそく改正法に基づいた執行の具体的な内容が、厚生労働省から発表されました。
発表内容をまとめると、改正法の施行日以降、危険ドラッグ販売店に対する立入検査を実施し、
指定薬物である疑いがある物品に加え、■指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品について、検査命令及び販売等停止命令を行った。
上記の対象物品のうち25製品について、広域禁止物品として告示し、生産及び流通を広域的に規制する措置をとった。
という手順で執行が行われたようです。
↑広域禁止品を告示した官報(部分)
これにより、集中的な立入検査が行われた時点で、販売されていたすべての危険ドラッグ製品が、事実上、販売等停止命令の対象になり、検査店舗での販売が禁止されたのでしょう。
さらに、これらの製品を広域禁止物品として告示することで、対象店舗以外での販売や、インターネット販売も禁止されたことになります。
もちろん、告示対象になった製品を切り替え、新たなブランドとして売り出せば今回の規制を免れるわけですが、すでに崖っぷちまで追い込まれた危険ドラッグ業者のほとんどは、新たな規制をかわすだけの余力もなく、この商売から退却していくことでしょう。新たな対策は、インターネット販売やデリバリーなど、店舗以外の流通ルートに対して向けられることになりますが、把握が難しい領域だけに、戦いは長期戦になりそうです。
危険ドラッグの嵐が吹き荒れた2014年、夏以降、各方面のパワーを結集して対策を投入し続けたところへ、ちょうど年末に施行された改正法がとどめをさす形で、この大嵐もようやく止んだことになります。
厚生労働省は、12月26日付の報道発表の中で、「販売を確認できた実店舗数は5店舗(別に1店舗は捜査中)となり、店舗に危険ドラッグを陳列して販売するケースはほぼなくなりつつあることが確認できました。」として、事態が急速に沈静しつつあるという認識を示しています。
今回の法改正で導入されたのは、未規制物質に対する販売等禁止措置、しかも従来の物質に基づく規制ではなく、製品ベースでの規制という新たな手法ですが、その成果や問題点などが、実際に検証されるのはしばらく先のことになるのでしょうか。
[参照]
1 広域的禁止物品の告示について
広域的禁止の規定による禁止は、厚生労働省令で定めるところにより、官報に告示して行うとされています(法第76条の6の2第3項)。なお、物品の包装は、官報掲載を省略して、厚生労働省のホームページ等で公表するとされています 。
①官報での告示
名称、形状で物品を特定して告示
平成26年12月26日(号外特第30号)厚生労働省告示第509号
http://kanpou.npb.go.jp/20141226/20141226t00030/20141226t000300001f.html
②厚生労働省HPでの公表
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年12月17日施行)に基づき、12月26日、25製品が告示禁止物品(広域規制製品)となりました。(2014年12月26日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
③告示禁止物品(広域規制製品)の包装等を公表
25製品の名称、形状、包装等
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/141226_01.pdf
2 厚生労働省の報道発表(2014年12月26日)
「新たな危険ドラッグ対策を実施しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070163.html
① 検査命令(法第76条の6第1項)・販売等停止命令(法第76条の6第2項)の対象物を拡張
[従来の対象物] 指定薬物、指定薬物である疑いがある物品
[改正法によって拡張された対象物] 指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品
*「指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物」を「指定薬物等」と呼びます。
② 立入検査の対象物・対象者の拡張(法第76条の8第1項)
対象物が①に拡張され、対象者に広告者が追加
③ 販売等停止命令の対象行為に広告が追加(法第76条の6第2項)
④ 販売等の広域的禁止(法第76条の6の2)
販売等停止命令の対象となった物品のうち、生産及び流通を広域的に規制する必要があるとき、その物品と名称、形状、包装からみて同一と認められる物品の製造、販売、授与、販売・授与目的陳列及び広告の禁止
さて、この改正法がどんな形で執行されるのか注目してきましたが、さっそく改正法に基づいた執行の具体的な内容が、厚生労働省から発表されました。
発表内容をまとめると、改正法の施行日以降、危険ドラッグ販売店に対する立入検査を実施し、
指定薬物である疑いがある物品に加え、■指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品について、検査命令及び販売等停止命令を行った。
上記の対象物品のうち25製品について、広域禁止物品として告示し、生産及び流通を広域的に規制する措置をとった。
という手順で執行が行われたようです。
↑広域禁止品を告示した官報(部分)
これにより、集中的な立入検査が行われた時点で、販売されていたすべての危険ドラッグ製品が、事実上、販売等停止命令の対象になり、検査店舗での販売が禁止されたのでしょう。
さらに、これらの製品を広域禁止物品として告示することで、対象店舗以外での販売や、インターネット販売も禁止されたことになります。
もちろん、告示対象になった製品を切り替え、新たなブランドとして売り出せば今回の規制を免れるわけですが、すでに崖っぷちまで追い込まれた危険ドラッグ業者のほとんどは、新たな規制をかわすだけの余力もなく、この商売から退却していくことでしょう。新たな対策は、インターネット販売やデリバリーなど、店舗以外の流通ルートに対して向けられることになりますが、把握が難しい領域だけに、戦いは長期戦になりそうです。
危険ドラッグの嵐が吹き荒れた2014年、夏以降、各方面のパワーを結集して対策を投入し続けたところへ、ちょうど年末に施行された改正法がとどめをさす形で、この大嵐もようやく止んだことになります。
厚生労働省は、12月26日付の報道発表の中で、「販売を確認できた実店舗数は5店舗(別に1店舗は捜査中)となり、店舗に危険ドラッグを陳列して販売するケースはほぼなくなりつつあることが確認できました。」として、事態が急速に沈静しつつあるという認識を示しています。
今回の法改正で導入されたのは、未規制物質に対する販売等禁止措置、しかも従来の物質に基づく規制ではなく、製品ベースでの規制という新たな手法ですが、その成果や問題点などが、実際に検証されるのはしばらく先のことになるのでしょうか。
[参照]
1 広域的禁止物品の告示について
広域的禁止の規定による禁止は、厚生労働省令で定めるところにより、官報に告示して行うとされています(法第76条の6の2第3項)。なお、物品の包装は、官報掲載を省略して、厚生労働省のホームページ等で公表するとされています 。
①官報での告示
名称、形状で物品を特定して告示
平成26年12月26日(号外特第30号)厚生労働省告示第509号
http://kanpou.npb.go.jp/20141226/20141226t00030/20141226t000300001f.html
②厚生労働省HPでの公表
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年12月17日施行)に基づき、12月26日、25製品が告示禁止物品(広域規制製品)となりました。(2014年12月26日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
③告示禁止物品(広域規制製品)の包装等を公表
25製品の名称、形状、包装等
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/141226_01.pdf
2 厚生労働省の報道発表(2014年12月26日)
「新たな危険ドラッグ対策を実施しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070163.html

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