春に向かって、脱法ドラッグ対策が続々と始動
2014年は年明け早々から、相次いで脱法ドラッグ対策が動き出します。まず、今週末には包括指定の第2弾となる、カチノン類に対する包括指定が施行。次の週末には、これまで指定薬物として規制されていた2成分が麻薬に格上げ指定され、その施行日を迎えます。
さらに春には、改正薬事法が施行され、一般人による指定薬物の所持や使用、購入も禁止されることになります。これまで業者に対する取り締まりが中心だった指定薬物の規制が、ユーザーにも及ぶことになるわけです。警察庁は、改正を受けて、街頭で集中的に取締まりを行うなど、捜査を強化する方針だといいます。
わが国で脱法ドラッグが問題になり始めて5年目、一時は目に余る拡大ぶりを示した市場も、かなり縮小してきましたが、さらに、今春に向けて相次いで導入される対策によって、脱法ドラッグは大きな曲がり角を迎えることになりそうです。
●1月12日、カチノン類に対する包括指定の施行
昨年春、第1弾として合成カンナビノイドの1グループに対する包括指定が導入されたのに続いて、カチノン類をまとめて規制対象とする第2弾が施行されます。
カチノン類とは、覚せい剤に似た作用を持つ成分のグループで、細部の化学構造がわずかに異なる類似薬物も含めて500種以上があり、そのうち30種はすでに麻薬または指定薬物として規制対象になっています。今回の包括指定によって、このグループに属するすべてがまとめて指定薬物として規制を受けることになり、今後、日本の脱法ドラッグはこのタイプの成分を使うことができなくなります。
最近の脱法ドラッグ市場では、効き目の強さが歓迎されているようで、カチノン類を含有する製品が多数出回ってきたなかで、今回の包括指定は、かなりの影響を及ぼすことでしょう。
なお、よく似た構造と作用を持ちながら、今回の包括指定の対象から外れる成分がいくつかありますが、そのほとんどは次期(2月ころ指定予定)の対象物質に挙げられており、間もなく規制の網がかけられる見通しです。
[参照]
①厚生労働省の発表(2013年12月27日)
平成25年12月13日付けで指定薬物に指定された物質
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/new.pdf
●1月19日、脱法ドラッグ成分2種が麻薬に
これまで指定薬物として規制されてきたうちから、2種が麻薬に格上げ指定され、さらに厳しい取り締まりが行われます。
今回、麻薬に指定されるのは、覚せい剤に似た作用を持つbk-MDEAと、脱法ハーブの主成分として最近出回った合成カンナビノイドのXLR-11です。とくにXLR-11(合成カンナビノイド)は、指定薬物として規制された後も、多数の販売製品から検出されてきただけに、ユーザーの手元に保管されている製品中に、この成分が含まれている危険性が高いといえます。
麻薬に指定されると、単に持っていただけ、使用しただけでも処罰の対象になります。ユーザーの皆さん、「合法」と思って買ったまま、手元に保管しているドラッグが、いつの間にか「麻薬」になってしまっているかもしれません。この機会に手元の脱法ドラッグを処分することをお勧めします。
[参照]
②厚生労働省の発表(2013年12月27日)
新たに指定薬物2物質を麻薬に指定します(注意喚起)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/oshirase/20131227.html
●2月ころには10物質が新たに指定薬物に
次期、新たに指定が予定されているのは10物質。α-PVPの後継品として登場した3物質など、興奮系の作用を持つ成分がおよそ半数を占めているのが目を引きます。
[参照]
③サイト内過去記事(2013/12/24)
指定薬物として次期の規制予定は10物質
http://33765910.at.webry.info/201312/article_9.html
●春からは指定薬物の所持や使用、購入も禁止
指定薬物について現行の制度が禁止しているのは、輸入、製造、販売や販売目的での貯蔵などで、ユーザーが自分で使うために少量を所持した場合などは処罰の対象となっていません。ところが、今春施行される改正薬事法では、医療や研究目的以外での指定薬物の所持や使用、購入も禁止されます。麻薬や覚せい剤の場合と同じように、一般人による所持や使用も取り締まりの対象になり、違反者は処罰を受けることになるのです。
単純所持や使用、購入といった違反者に科される罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり)と、麻薬や覚せい剤の場合よりやや軽く規定されていますが、実際にどのような運用になるのかは、まだわかりません。
参考までに、主な規制薬物の単純所持等に対する罰則は次のようになっています。
・覚せい剤 単純所持 10年以下の懲役
・ヘロイン 単純所持 10年以下の懲役
・コカイン 単純所持 7年以下の懲役
・大麻 単純所持 5年以下の懲役
・指定薬物 単純所持 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり)
・有機溶剤 摂取・吸入目的所持 1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金(併科あり)
さらに春には、改正薬事法が施行され、一般人による指定薬物の所持や使用、購入も禁止されることになります。これまで業者に対する取り締まりが中心だった指定薬物の規制が、ユーザーにも及ぶことになるわけです。警察庁は、改正を受けて、街頭で集中的に取締まりを行うなど、捜査を強化する方針だといいます。
わが国で脱法ドラッグが問題になり始めて5年目、一時は目に余る拡大ぶりを示した市場も、かなり縮小してきましたが、さらに、今春に向けて相次いで導入される対策によって、脱法ドラッグは大きな曲がり角を迎えることになりそうです。
●1月12日、カチノン類に対する包括指定の施行
昨年春、第1弾として合成カンナビノイドの1グループに対する包括指定が導入されたのに続いて、カチノン類をまとめて規制対象とする第2弾が施行されます。
カチノン類とは、覚せい剤に似た作用を持つ成分のグループで、細部の化学構造がわずかに異なる類似薬物も含めて500種以上があり、そのうち30種はすでに麻薬または指定薬物として規制対象になっています。今回の包括指定によって、このグループに属するすべてがまとめて指定薬物として規制を受けることになり、今後、日本の脱法ドラッグはこのタイプの成分を使うことができなくなります。
最近の脱法ドラッグ市場では、効き目の強さが歓迎されているようで、カチノン類を含有する製品が多数出回ってきたなかで、今回の包括指定は、かなりの影響を及ぼすことでしょう。
なお、よく似た構造と作用を持ちながら、今回の包括指定の対象から外れる成分がいくつかありますが、そのほとんどは次期(2月ころ指定予定)の対象物質に挙げられており、間もなく規制の網がかけられる見通しです。
[参照]
①厚生労働省の発表(2013年12月27日)
平成25年12月13日付けで指定薬物に指定された物質
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/new.pdf
●1月19日、脱法ドラッグ成分2種が麻薬に
これまで指定薬物として規制されてきたうちから、2種が麻薬に格上げ指定され、さらに厳しい取り締まりが行われます。
今回、麻薬に指定されるのは、覚せい剤に似た作用を持つbk-MDEAと、脱法ハーブの主成分として最近出回った合成カンナビノイドのXLR-11です。とくにXLR-11(合成カンナビノイド)は、指定薬物として規制された後も、多数の販売製品から検出されてきただけに、ユーザーの手元に保管されている製品中に、この成分が含まれている危険性が高いといえます。
麻薬に指定されると、単に持っていただけ、使用しただけでも処罰の対象になります。ユーザーの皆さん、「合法」と思って買ったまま、手元に保管しているドラッグが、いつの間にか「麻薬」になってしまっているかもしれません。この機会に手元の脱法ドラッグを処分することをお勧めします。
[参照]
②厚生労働省の発表(2013年12月27日)
新たに指定薬物2物質を麻薬に指定します(注意喚起)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/oshirase/20131227.html
●2月ころには10物質が新たに指定薬物に
次期、新たに指定が予定されているのは10物質。α-PVPの後継品として登場した3物質など、興奮系の作用を持つ成分がおよそ半数を占めているのが目を引きます。
[参照]
③サイト内過去記事(2013/12/24)
指定薬物として次期の規制予定は10物質
http://33765910.at.webry.info/201312/article_9.html
●春からは指定薬物の所持や使用、購入も禁止
指定薬物について現行の制度が禁止しているのは、輸入、製造、販売や販売目的での貯蔵などで、ユーザーが自分で使うために少量を所持した場合などは処罰の対象となっていません。ところが、今春施行される改正薬事法では、医療や研究目的以外での指定薬物の所持や使用、購入も禁止されます。麻薬や覚せい剤の場合と同じように、一般人による所持や使用も取り締まりの対象になり、違反者は処罰を受けることになるのです。
単純所持や使用、購入といった違反者に科される罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり)と、麻薬や覚せい剤の場合よりやや軽く規定されていますが、実際にどのような運用になるのかは、まだわかりません。
参考までに、主な規制薬物の単純所持等に対する罰則は次のようになっています。
・覚せい剤 単純所持 10年以下の懲役
・ヘロイン 単純所持 10年以下の懲役
・コカイン 単純所持 7年以下の懲役
・大麻 単純所持 5年以下の懲役
・指定薬物 単純所持 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり)
・有機溶剤 摂取・吸入目的所持 1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金(併科あり)
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